会社設立の方法 〜有限・代行・新法など〜

必要な印鑑と印鑑証明

手続きには、必ず印鑑が必要になります。印鑑は実印でなければいけません。
前に、市町村役場で実印の印鑑登録をしておきましょう。
印鑑登録には、手数料がかかります。
印鑑は、発起人全員の個人の実印と、「代表者印」、「銀行印」、「社印(角印)」の3点セットです。
社印の規格は、直径18〜24ミリです。
ゴム素材や企画外のものは登録できません。
印鑑・ハンコ店で3点セットとして販売されています。

印鑑の素材は「象牙」、「黒水牛」、「つげ(木材)」などがあります。
象牙が最高級の素材ですので、10万円以上します。
象牙や黒水牛は彫り直しをすることが可能ですが、つげはできません。
印鑑・ハンコ店では3点セットと併せて4点セットとして販売しているところもあります。
手続きで印鑑証明が必要になる場面がありますので用意しておきましょう。
印鑑証明書の発行には手数料がかかります。
公証人役場での定款の認証時には発起人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
法務局での設立登記申請の時には発起人で取締役になる人の実印と印鑑証明書が必要です。
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手続きは専門家に任せる

会社設立の手続きをスムーズに進めたいのであれば、行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼すると良いでしょう。会社設立の手続きは、会社の商号や目的を決めるところから、登記が終了するまでです。
作成するのに色々と悩んでしまったり、色々な場所を行ったり来たりして、時間とお金の無駄になり、本来のするべき業務も後回しになってしまうかもしれません。

会社設立の手続きの中で難しいのは定款の作成でしょう。
定款は会社にとっての憲法とも言えるものです。
定款は公証人役場で認証を受けると、法的な効力を持ちます。
いちど認証を受けてしまうと、訂正が出来ませんので、慎重に作成しなければなりません。
定款は電子定款が認められるようになりました。
電子定款で認証を受ければ、収入印紙4万円を貼らずに済み、お金の節約になります。

会社設立が終了しても、手続きは終わったわけではありません。
設立後も法人税に関する届出、人を雇う場合にはたくさんの手続きが必要です。
お金に関する専門家は、税理士や公認会計士、社会保険・労務に関する専門家は社会保険労務士です。
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手順

手順について説明します。
手順では決めるべき事があります。
会社の商号株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、会社があるかどうかを調べます。
後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
会社の目的会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
15個くらいにしましょう。
法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
会社の営業年度「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
納税の会計処理をすることになります。
妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
会社の本店所在地自宅住所と一緒にしても問題はありません。
会社の資本金の額新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
会社の発起人会社に出資する人を発起人といいます。
誰が出資するかを決めます。
手順では、印鑑を作成します。
社印の3つが必要です。
手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきます。
定款と設立書類を作成します。
定款は公証人役場で認証を受けます。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょう。
資本金を払い込みます。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取ります。
これで、払い込みの証明になります。
郵便局は認められていませんので、注意しましょう。
法務局で登記申請をします。
提出書類が認められれば、会社設立は終了です。
税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。
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外国人が日本で会社を設立するには

外国人が日本で会社設立をするのは可能でしょうか?
それは、可能です。
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、日本国籍を持っている人、日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人は問題なく会社設立できます。
それ以外の場合、会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は日本入国のビザ申請をします。
また、会社設立をしようとする外国人がすでに日本国内に居る場合は、ビザ変更をします。
「人文知識・国際業務「技術」「技能」「家族滞在」などのビザでは会社の代表取締役としては活動できません。
外国人が日本で会社の経営や管理に従事するには、「投資・経営」のビザを取る必要があります。

投資経営ビザを取得するには、会社を設立して業務が出来るようになってから申請します。
投資経営ビザが与えられる役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などです。
役職だけでなく、会社経営の能力と管理運営の能力が問われます。
また、会社が適正な事業を行っていること、安定していることと、継続性があることが審査の対象になります。
それ以外に必要なことは、事業所として使用する施設が日本にあることと、常勤の職員が2名以上いることです。
常勤の職員が2名以上いるという条件がクリアできなければ、代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアできます。
ただし、500万円の投資額が継続されることが必要です。
もう一つの条件として、事業の経営や管理の経験が3年以上あり、日本人が従事した場合と同じ額の報酬を受けていることです。

投資経営ビザの取得は、他のビザに比べてとても手続きが難しく、取得するのは簡単ではありません。
とてもハードルの高いビザですが、取得できれば価値があります。
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簡単な手続き案内

会社を設立する絶好の機会と言われています。

2006年5月から施行された新会社法によって、会社設立は以前より遥かに簡単になりました。
会社設立のビッグチャンスが到来しているのです。
この機会を逃さずに会社を設立してみようかな、と考えている方の為に、会社設立の手続きについてご案内させて頂きます。

会社設立をするにあたって行う手続きは、会社の商号(名前)本店所在地、目的を決定する事です。
会社などある筈がないので、ですね。

以前は、この後に類似商号の調査、つまり同じよう名前で会社が近辺にないかを調べなければなりませんでした。
新会社法によって必要はなくなりました。
次にやる事は、印鑑作成及び印鑑証明取得です。
会社を運営する上で、各種様々な印鑑が必要になるので、この用意ということですね。

その次は、定款・議事録の作成です。
定款とは社団法人の目的や活動、組織及びその構成員、業務執行などについての基本規則です。
会社の運営をして行く上での基本的なルールを作ると言う事です。
それを公証人によって認証して貰う必要があります。

それが終わると、今度は払込みを行います。
会社設立の企画者の個人口座に振り込まなくてはなりません。
設立の登記を行います。
登記とは事項を広く公示する為に、公開された登記簿と言う帳簿に記載する事です。

この登記は取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書と言った書類を作成し、登記所に申請する事で行う事ができます。
手続きが終われば、晴れて会社設立、となる訳ですね。
会社は割と簡単に作れるのです。
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司法書士や行政書士などの会社設立の専門家の選び方

法律に関することは弁護士ですが、会社設立で頼れる専門家は司法書士と行政書士です。
税務に関する税理士や公認会計士に相談します。
これから会社設立する時も、会社設立後も、相談できる専門家を選びましょう。

司法書士と行政書士は事務所によって得意な事案と、得意ではない事案があります。
ホームページなどで、事前に入念に調べましょう。
会社設立の一切の手続きや、会社を設立するにあたってどのような事業形態にすればよいかのアドバイスを受けたい時などです。
司法書士は手続きに関しては扱っていません。
行政書士事務所には、会社設立を得意とするところが多くあります。

会社設立が終了してからは、税務関係を税理士または公認会計士に依頼することになります。
会社の経営に専念するためにも経理・税務は専門家に相談・依頼しましょう。
税理士事務所も得意・不得意がありますので、ホームページなどで調べると良いでしょう。

労務や社会保険に関することは、社会保険労務士に相談することになります。
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かかる費用

新会社法の施行により、株式会社の設立には資本金が1,000万円必要であるという以前の法律が変更になり、1円でも会社設立できるようになりました。会社設立には必ず支払わなければならない手数料などがあり、少ない額ではできません。
会社設立を自分自身で行ったとしても、ある程度の費用がかかります。
費用は、公証人役場に支払う分が、定款の収入印紙代の4万円、定款の認証手数料が52,500円、定款の謄本手数料が1枚×250円です。
法務局に支払う登録免許税が15万円です。
資本金は1円以上という事になりますが、これから金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、それなりの金額にしておいたほうが信用されやすいので、あまりに少ない資本金にはしないほうが良いでしょう。
以前の商法で払込保管証明が要らなくなりましたので、その分の費用はかかりません。
印鑑登録に100円前後の手数料と、印鑑証明書発行に手数料が300円前後かかります。

設立の手続きや相談などを専門家に依頼すると、それなりの報酬とられてしまいますが、会社手続きを進めるには良い方法です。
費用としては、大体10万円以上を考えておきましょう。
金額で請け負うところもありますので、いろいろ調べてみましょう。
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定款の作成

手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思います。定款は憲法とも言えるものです。
定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、公証人役場で認証が受けられません。
手続きはたくさんありますので、足を運ぶことのないよう、認証を一度で受けられるために、慎重に作成しましょう。
商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。
定款の中に盛り込みますので、重要です。

定款に記載する事項は3種類あります。
記載しない事項です。
記載しなければ、定款自体が無効です。
商号、本店、目的などの事項です。
相対的記載事項必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定としての効力が無いなります。

定款に使用する用紙はA4サイズかB4サイズの上質紙で、それを2つ折りにします。
1つは公証人役場の保管用として、1つは原本として、1つは登記所提出用謄本としてです。
定款には実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
定款の綴り方はホチキス留めと袋とじの2種類です。
ホチキス留めの定款には、とじ目に契印を押印します。
袋とじの定款には、部分と裏表紙の境目に契印を押印します。

定款に修正を入れる場合には、訂正箇所のところを二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。
修正液や修正ペンは使ってはいけません。
最終ページに発起人の実印を用いて訂正印を押し、訂正内容を記入します。

定款を作成したら、設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場に行って、認証を受けます。
定款以外に必要なものは、発起人全員の個人の印鑑証明書を1通ずつ、収入印紙4万円(電子定款には必要ありません)、認証手数料5万円、謄本手数料(定款一枚につき250円)、などです。
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会社設立の方法

会社設立をする方法はいろいろあります。会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法、または、専門家に依頼して相談をしながら自分で出来る自分でする方法、専門家に手続き・届出などを代行してもらう方法などです。
専門家にもいろいろあります。
行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などです。
専門家としては、行政書士と司法書士です。
許認可に関する事項、認証に関する事項、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの専門家です。
司法書士は、登記に関する事項の専門家です。
税理士と公認会計士は、税務の専門家です。
社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労務に関する専門家です。
専門家にそれぞれを依頼するとしたら、たくさんの報酬を払わなくてはなりません。
手続きの内容は?
簡潔に述べますと、基本的なことを決めることから始まります。
商号、住所、目的、役員、事業年度などを決めます。
事業目的によっては許認可が必要となります。
印鑑を作ります。
印鑑のお店では、3点セットとして代表社印、銀行印、角印のセットを販売しています。
定款の作成です。
定款には必ず盛り込まなければならない事項と、任意の事項があります。
定款が完成したら、公証人役場で認証を受けます。
認証には手数料が5万円と、収入印紙代が4万円かかります。
収入印紙代はかかりません。
資本金を発起人の金融機関の口座に振り込みます。
その口座の通帳をコピーして、それが振り込みの証明になります。
登記申請書を作成し、添付資料と併せて法務局で登記申請をします。
書類に不備がなければ登記は完了、会社設立の終了です。
手続きは続きます。
税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇う場合は労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。
事業所で、加入が義務づけられていますので、社会保険事務所へも届出をします。
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資本金はいくらがよいか

新会社法ができてから、今までの会社設立のための資本金の最低額が変わりました。以前は、株式会社は有限会社では資本金が必要でした。
現在は資本金が1円でも、会社設立が出来るようになりました。
会社を創業するのに少額の資金でも営業が可能になってきてインターネットを利用した事業が増えてきたことなどです。
資本金はいくらぐらいで会社を設立するのが妥当でしょうか?金融機関に融資を申し込む際や、取引先と契約を交わすのには信用を受けることが大切です。
資本金がごくわずかの会社を信用するような土壌ができていないのが現状ではないでしょうか。
資本金を高くしているということは、事業を行う熱意と真剣な態度がその金額に現れていると言うことになります。
資本金を設定している会社の方が評価されるのです。
額は1,000万円以内で、少なすぎず、多すぎず、倒産してしまったとしても痛手にならないくらいの額にしておくのが妥当ではないでしょうか。
会社設立時の資本金は、設立から6ヶ月くらいまでの運転資金額くらいに設定しておくのが妥当なところのようです。
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設立後にする届出

会社設立後に、諸官庁に各種の届出が必要になります。届出が必要なのは、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。

1.税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
届出書に添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、又は設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。
従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を届け出ます。
会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。
税務上のメリットが大きいので手続きをすると良いでしょう。
事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものをどのように評価するかを届け出る書類です。
事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

2.市町村役場・県税事務所への届出
東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
事業開始日から15日以内に提出してください。
会社設立から1ヶ月以内に提出してください。
3.労働基準監督署への届出
従業員を雇用した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをしてください。
4.ハローワークへの届出
従業員を雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。
5、社会保険事務所への届出
健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめて社会保険と言います。
事業所で加入してください。
期限はありません。
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必要な費用

会社設立を行うにあたって、まず最初に不安を覚えるのは『一体いくら費用があれば会社設立を行えるのだろう』と言うことだと思います。イメージとして、会社設立を行うには、沢山のお金必要なのではと言う、固定観念があるかと思います。
実際、以前は最低資本金制度と言うものがあり、会社を設立するには資本金として最低1000万円が必要でした。
2006年に新会社法が制定された事で、その状況は一変しました。
勿論費用ゼロで会社が作れる訳ではありません。

会社設立の為に出資は通りです。

1. 定款・議事録の作成の際に印紙税 40,000円2. 公証人による定款の認証費用 50,000円3. 登記の際の登録免許税 150,000円〜
24万円で会社が作れてしまうのです。

先入観で会社設立など遠い夢だと思っていた方は多いと思います。
会社設立は決して夢物語ではありません。
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定款の書き方

会社設立を行う過程の中で、定款を作成する事になります。しかし、その書き方がわからないと言う方も大勢おられる事でしょう。
会社設立を行いたいのに、定款の書き方がわからないから躊躇している、と言う方も、もしかしたらいるかもしれませんね。
それだけ、定款は日常背活で触れる事のないものなのです。
そこで、ここでは会社設立の際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。

定款作成に当たって、記載すべき内容について知っておかなければなりません。
『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』の三つがあります。
『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければならない事項です。
『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないが、定める事で効力を生じる事ができる事項です。

記載内容を踏まえた上で、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。

その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。
昔は紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名を行った電子定款でも有効となっています。
電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事を指します。
これによって、収入印紙代の4万円を浮かせる事もできるのです。
書面と違い紛失する恐れもなく、バックアップさえしておけば永久的に使えるのも魅力です。
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必要な資本金

会社設立を考える人にとって、一番のネックだったのが『資本金』でしょう。
資本金とはすなわち会社の体力なので、これがなければ会社として成立しないと言うのがこれまでの考え方でした。
つまり、資本金が少ない会社は病人と同じで、いつ床に伏してもおかしくないと言う認識だったのです。
そんな認識から、会社設立の為には最低でも1,000万円の資金がなければならないと言う最低資本金制度と言うものが設けられていました。

しかし、2006年に新会社法が施行された事で、その最低資本金制度は完全に廃止されました。
『減額』ではなく『廃止』です。
つまり、資本金1円でも会社設立を行えるようになったのです。

これはとてつもなくセンセーショナルな法の改正と言えるでしょう。
誰に対しても平等にチャンスを与えられる、と言う事なのですから。

ただ、資本金が会社の基礎体力と言う認識が根強いのも事実です。
実際、資本金の少ない会社は株主が中々現れないと言うのが現状です。

資本金が実質なしで会社を作れるようになったからと言って、資本金が全く必要ないかというと、そうではないと言う事ですね。

未来を見据え、地に足の着いた経営を目指すのなら、やはりある程度の資本金は設立時に用意しておいた方が無難でしょう。
もっとも、冒険心に溢れる若者が資本金を殆ど持たずに会社を興す、と言う挑戦を無謀だと否定する気はありません。
そう言った野心に光を与える為に、最低資本金制度が廃止されたのですから。
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定款に記載する『目的』の項目について

会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記さなければならない項目が幾つかあります。その項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものです。
その中の『目的』について、ここではご説明します。

定款に記載する『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と言う事です。
この定義はとても重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になります。
もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。

この『目的』の定義には幾つか条件があります。

まず、当前ですが『国の法律に則った内容』である事です。
定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいですから。

次に、『営利性を伴った内容』である事です。
つまり、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではないと言う事ですね。

具体性の伴わない記載は行えません。
文章は不親切であると同時に、あらぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為の呼び水にもなります。

会社設立の目的とは、条件の下で定められていきます。
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手順

会社設立を行うに当たり、どう言った手順で手続きを行えばいいのかわからない、と言う方がおられるかと思います。

会社設立の手続きは決して複雑ではありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。
とは言え、やはり会社と言う巨大な組織を作ると言う認識が、手続きが難解であると言う先入観を生んでしまうと言うのが現状ではないでしょうか。

そこで、ここでは会社設立の手続きの手順をフローチャートにして記載してみます。
まとめてみる事で、その手順がわかりやすくなるかと思います。

1.商号、目的、本店所在地の決定

  ↓

2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成

  ↓

3.定款の作成

  ↓

4.定款の認証

  ↓

5.金融機関への出資金の払込

  ↓

6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成

  ↓

7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出

  ↓

8.諸官庁への届出


以上が会社設立の主な手順です。


とは言え、
会社設立の手順自体は理解できていても、物理的な問題で難航してしまうと言う場合は、代行業者に依頼するのも一つの手段です。

会社設立の手順はこのようにフローチャート化されていますが、その方法は必ずしも一通りではありません。
自分に合った会社設立の方法を見つけ出し、自分らしい会社設立を行ってみる事をおススメします。
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届出の代行は税理士がいる事務所にお任せ

会社設立は様々な手続きが必要になります。その方法自体は難解ではない時間と労力を要する為、会社経営の準備に頭を使っている中では中々進めるのが困難に感じる方もおられるかと思います。
会社設立後の各所への届出、申告についても同じです。
会社設立が終わったと思ったところに、今度は沢山の種類の書類を作り、それをまとめ、わざわざ提出しに行かなければならない……と言うストレスで頭を悩ませる新人経営者は多いのではないでしょうか。
場合に利用すべきなのが、税理士による届出代行サービスです。

餅や餅屋、税金関係は税理士――――と言った具合に、専門家に任せてしまおうと言う事です。
利点は、何よりも安心です。
間違いはありません。
税理士に任せてしまえば、問題や不安は一切不要です。
税理士と言う職業柄、まず適正価格を超える事はないと思われます。
彼らはプロなので、そう言った面では目で見られるのだから、おいたは出来ないのです。
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会社設立の際に届出を行わなければならない機関

会社設立を行うにあたって、設立者は「こう言う会社を作ります」と言う届出を様々な機関にする必要があります。

それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではありません。
たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。

よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。

会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。

まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。
会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。

これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。
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必要な定款とは?

会社設立を行う際には、必要な手続きがいくつかあります。その中の一つが定款の作成です。
これまで会社設立に携わった事のない学生の方などには余り馴染みのない言葉かもしれませんね。 社団法人及び法人の目的、活動、組織及びその構成員、業務の執行などについて定めた基本規則の事を指します。その内容を記した書面、記録に関しても定款と言います。
自分達の中でのルールと言う事です。

この定款を作成するに当たり、幾つか注意しなければならないことがあります。
定款に記載する項目は三つあると言う事です。
絶対に定款に記載しなくてはいけない項目として定められている『絶対的記載事項』です。
商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数がそれに該当します。

二つ目は、必須ではないもの、記載すれば法的効力が出る事項である『相対的記載事項』です。
株式の譲渡制限に関する規定、株券の発行に関する規定、取締役・監査役・会計参与の任期などがそれに該当します。

三つ目は、定款に記載しなくてもその効力を発生させる事が可能な事項である『任意的記載事項』です。
公告の方法、定時株主総会の開催時期、事業年度などがそれに該当します。
記載項目の中から必要なものを選び、定款を作成する事になります。
定款の作成にはWordなどのパソコンソフトを使用するケースが多いようです。
様式に則り、しっかりと必要事項を記載したら、会社設立に必要な定款の完成となります。
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手続きに欠かせない必要書類

会社設立を行うにあたって、必要なのが会社設立の手続きです。当然ながら自分で手続きを行う必要があります。
イメージによって、その手続きを難解なものと言う認識にしている人がないでしょうか。
所為で、会社設立に二の足を踏んでいる人がいるかと思います。

会社設立の手続きは、実はそれほど難しくはありません。
用意しなければならないものや必要書類などはありますが、容易に揃える事ができるものばかりです。
会社設立の際に用意しなければならない必要書類についてご説明します。
会社の資本金を示す為の書類ですね。
登記に関する書類です。
株式会社の設立登記に必要なのは、就任承諾書、発起人決定書、資本金計上証明書、設立時代表取締役選任決議書です。
殆どは登記に必要な書類ということですね。
登記と言う行為は国が管理するので、多少は必要書類が多くなってしまいます。
会社設立を行うための書類としては、この量であれば決して多すぎるという事はないでしょう。
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